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県青協がインボイス学習会開催

4月1日、県青協主催の「インボイス学習会」がオンラインで開催されました。
三次民商の作田事務局長が講師を務め、まず、消費税の歴史や趣旨などの説明がありました。
そして、消費税法第9条の中に、「小規模事業者に係る納税義務の免除」があり、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から特例措置が設けられていること、それがインボイス制度で取っ払われてしまうことになります。
インボイス(適格請求書)の発行をするためには、税務署への届け出が必要です。そのために、納税義務の免除(消費税法第9条)を残したまま、自らの意思で課税業者になり申告・納税を強いられることになります。
また、発行した請求書や領収書、値引きした場合の請求書・領収書、間違えた場合には訂正した請求書・領収書などの写しの保存(7年間)が義務づけられるなど事務負担が増えます。
納税の負担だけなく、様々なデメリットがのしかかるインボイス制度は、中止させるよう運動をしていくことが大切です。

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