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所得税の定額減税が実施

物価高騰などによる負担軽減策として、「所得税の定額減税」が実施されます。事業や年金等の所得の方は、6年分の確定申告で減税されますが、給与所得者の場合は、6月以降に支払われる給与から12月分までが対象となり、実務が発生します。定額減税は一人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円になり、同一生計配偶者や扶養親族(16才未満も含む)も対象となります。
従業員がいる事業所などには、税務署から「定額減税のしかた」の手引きが送られていますが、「見たけどよくわからん」と問い合わせがありました。毎月の源泉所得税の引き方や、扶養控除申告書などの扱いなど事業所には今まで以上に負担がかかるものです。
5月16日(木)に学習会を予定しています。対象の方は、ご参加ください。

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